会則
第1章 総 則
[名称]
- 第1条
 - 本会は東京工科大学同窓会(以下「本会」という。)と称する。
 
[事務所]
- 第2条
 - 本会の事務所を東京都八王子市片倉町1404番地の1東京工科大学内に置く。
 
[事務の委託]
- 第3条
 - 本会の事務を、東京工科大学に委託することができる。
 
[目的]
- 第4条
 - 本会は母校の伝統を基本として会員相互の親睦を図り、母校との連携を保ちその発展に貢献することを目的とする。
 
[事業]
- 第5条
 - 本会は前条の目的を達成するために次の各号の事業および活動を行う。
- 会員への情報発信
 - 会員名簿の管理
 - 会員の親睦、便宜を図るために必要な事業
 - 母校の教育活動の後援、助長に関する事業
 - その他目的を達成するために必要な事業および活動
 
 
第2章 組 織
[会員の資格]
- 第6条
 - 本会は次の各号の資格を持つ会員で組織する。
- 正会員 東京工科大学を卒業した者および過去東京工科大学に在学し、理事会の承認を得た者
 - 準会員 東京工科大学在学生
 - 特別会員 東京工科大学の旧教職員および現教職員
 - 賛助会員 賛助会費を納めた者であって、理事会の承認を得た者
 - 終身会員終身会費を納入済みの卒業生
 
 
[支部]
- 第7条
 - 本会に都道府県別および企業別に支部を置くことができる。
 - 支部役員はその設立を会長に通知し、会員等について報告する。
 - 支部運営に関する規程は別に定める。
 
[役員]
- 第8条
 - 本会に次の各号の役員を置く。
- 会長 1名
 - 副会長 ?2名
 - 理事 3名以上、12名以内
 - 会計 1名
 - 監査 2名(うち1名を会計監査とする。)
 - 評議員 50名以内
 
 
[名誉会長]
- 第9条
 - 本会は名誉会長として東京工科大学学長を推す。
 
[顧問および相談役]
- 第10条
 - 本会に顧問および相談役を置くことができる。
 - 顧問および相談役は次の各号により評議員会の議を経て会長が委嘱する。
- 顧問は本会に功労のあった者の中から選ばれる。
 - 相談役は本会役員の就任経験がある者の中から選ばれる。
 
 
第3章 役員の選出?任期?職務
[役員の選出]
- 第11条
 - 役員は次の各号により正会員の中から選任する。
- 理事、評議員は選挙によって決定する。
 - 会長、副会長、監査役、会計役は理事会?評議員会により、理事の中から選任する。
 - 理事の被選挙権は理事、評議員が有する。
 - 評議員の被選挙権は終身会員、準会員が有する。
 
 
[役員の任期]
- 第12条
 - 各役員の任期は4年とし、再任を妨げない。なお、任期満了後後任者が就 任するまではその職務を行う。
 
[役員の罷免]
- 第13条
 - 評議員会は会長を罷免することができる。
 - 会長は、理事及び監査役を評議員の議を経て罷免することができる。
 
[役員の補充]
- 第14条
 - 役員に欠員が生じたときは、その後任者を理事会の承認を得て会長が委嘱する。ただし、評議員を除く。
 - 後任となった役員の任期は、前任の者の残任期間とする。
 
[役員の職務]
- 第15条
 - 役員は次の各号の職務を行う。
                
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
 - 会長は必要により理事会の承認を得て理事およびその職務を増減することができる。
 - 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
 - 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
 - 会計は本会の会計一切を担当し、会計監査の監査を経た上で理事会において会計報告する。
 - 会計監査は本会の会計、資産状況を監査し評議員会において報告する。
 - 監査は本会の業務の執行を監査し、理事会に報告する。
 - 評議員会は会長から提議される事項を審議決議する。
 - 顧問および相談役は会運営の重要な事項について、会長の相談にあずかる。
 
 
[役員の報酬]
- 第16条
 - 役員は無給とする。
 
[事務所職員]
- 第17条
 - 会長は、会務の執行のために専任又は理事の事務所職員を理事会の承認を得て雇用することができる。
 
第4章 会 議
[会議]
- 第18条
 - 本会の会議は、評議員会および理事会とする。
 
[評議員会]
- 第19条
 - 本会は評議員会をもって総会にかえる。
 - 評議員会は、定期評議員会および臨時評議員会とする。
 - 定期評議員会は、毎年度6月から10月の間に開催するものとし、会長が召集する。
 - 臨時の評議員会は評議員の3分の1をこえる要求がある場合に開催する。
 
[議長の選出]
- 第20条
 - 評議員会の議長は出席評議員の中から互選によりそのつど選出する。
 - 議長は評議員会の議事の進行を行う。
 
[理事会]
- 第21条
 - 理事会は必要に応じ、または理事3名以上の同意による要求があるとき会長がこれを召集し、会務の執行について協議する。
 - 理事会の議長は会長が行う。
 
[評議員会の定足数]
- 第22条
 - 評議員会は、評議員総数の3分の2以上の出席がなければその議事を開き決議することができない。ただし、委任状を有効数とする。
 - 評議員会の決議は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 
[必須の付議事項]
- 第23条
 - 次の各号の事項は必ず評議員会に付議しなければならない。
- 会長の選出および罷免
 - 理事?監査役の推薦および不信任
 - 年度事業計画および予算、決算の承認
 - 本会則の改正または変更
 
 
第5章 会 計
[会計年度]
- 第24条
 - 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
[資産]
- 第25条
 - 本会の資産は会費、寄付金およびその他の収入で構成する。
 - 本会の資産の管理を、東京工科大学に委託することができる。
 
[会費]
- 第26条
 - 終身会費40,000円
 - 会費の徴収は、東京工科大学に委託することができる。
 - 賛助会員の賛助会費は、30万円以上とする。
 - 一旦納入した会費は返還しない。
 
[会計監査]
- 第27条
 - 本会の収支決算は、毎会計年度終了後決算書を作成し、理事会の議を経て、評議会の承認を求めなければならない。
 
第6章 その他
[身上異動の通知]
- 第28条
 - 会員は住所、氏名、職業等の変更があったときは、遅滞なく本会事務所に通知するものとする。
 
[会則の改正]
- 第29条
 - この会則の改正は理事会の議を経て評議員会の承認を得なければならない。
 
[規程等の制定]
- 第30条
 - 理事会は、この会則をこえない範囲で事務取扱上の規程を設けることができる。
ただし、その後の最初の評議員会でその規程の承認を得なければならない。 
- 附 則
 - この会則は平成11年10月31日から施行する。
 - 東京工科大学同窓会会則(平成2年4月1日)は廃止する。
 - この会則は平成18年6月17日から施行する。
 - この会則は平成20年4月1日から施行する。
 - この会則は平成24年9月1日から施行する。
 - この会則は平成28年2月20日から施行する。
 
東京工科大学同窓会事務局
            東京都八王子市片倉町1404-1 〒192-0982
            電話: 042-637-2114
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